さらに納得いかない事 | 七転八倒/七転八起

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”sign マツモト”栃木の看板屋オヤジの日記。
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毎度の愚痴ですがご勘弁を

 

去年、突然に宇都宮市から課税対象とゆう連絡を受けた。

 

まぁ仕方ない そうゆう「決まり」なんでしょ?
 

 

 
さて、やってきました確定申告。
私は宇都宮商工会議所で間違いが無いか確認してから申告書を提出してもらっているのだが、
先の事業所課税の領収書を「租税公課」として経費に計上したところ、商工会議所の担当さんから
「これは何でしょうか?」
との指摘を受けた。
 
実はカクカクシカジカとの説明をすると
「こんなケースは初めて聞きました!」
と。
そんな特殊な事例なん?
 
ただ どの経費に該当するのか税務署に問い合わせて頂いたとこ、税務署職員も「聞いたこと無いので解らない」との回答。
「事業所としての納税だから経費計上出来るように思えますが、市税なので市の方に問い合わせて下さい」だとさ。
 
管轄違いでしょうが、なんかタライ回し感が。。。
 
なので宇都宮市民税課に問い合わせて頂いた。
すると「市民税なので経費計上には出来ません」
 
なんですと!?
 
 
商工会議所担当者さんも食い下がってくれました。
・あくまでも事業として納税している。事業をしていなければ課税対象では無い。
・市民税というのは その地域に住所があり生活している上での税金。
・法人ではなく、個人事業である事。
・住所がある上三川町に住民税を納めているので それでは二重課税ではないのか。
・以上を含め 事業での経費と考えられる。
 
担当さん 頑張ってくれたのですけどね
宇都宮市民税課の答えは変わりません。。。

 

 

本市で道路の管理やごみ収集、小中学校の運営や消防・救急などの行政サービスを受けていることから。。。
↑ 
あくまでも市民税のうちだから経費にできないって・・・

 

納得いかねぇ~な!!