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外国人の方を採用する際の手続きもろもろについてご紹介します。
外国人の方を採用する際、

外国人の方が、どこにいるか(日本か、母国か)、

すでに、就労資格を持っているかどうかで手続が異なってきます。


ひとことで「外国人を雇いたい!」といっても手続きは諸々あります。

 

 

〇 国外から呼び寄せる場合

 

手続きは、在留資格認定証明書の交付申請です。

会社が申請人となり、外国人を呼び寄せる手続きです。
入管へ申請し、無事許可が下りれば「在留資格認定証明書」が入管から届きます。
この「在留資格認定証明書」を外国人ご本人様に郵送します。
(これを電子化できないかという話も出ているようですが)
 
これをもって、外国人のお国の日本大使館か領事館でビザ(査証)を申請します。

ちなみに「在留資格認定証明書」を紛失した場合、再発行はされません。
再び申請書と必要書類を揃えて交付申請をしなければなりませんので、紛失しないように注意しましょう。

 

 

就労ビザを持っていない方

 

新卒の留学生を採用する場合、

在留資格変更許可申請が必要となります。

外国人の方本人が行うか、

または入国管理局長から申請取次の承認を受けていれば、

会社様が代わりに変更申請を行うことができます。

本の大学に在籍している留学生を採用する場合、

卒業見込証明書があれば、

12月から在留資格変更許可申請ができます。

ただし、許可は、卒業証明書を提出した後に出ます。

 

 

 

就労ビザを持っている方を採用する場合(転職等)

 

外国人の方本人は、「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」を行う必要があります。

在留資格変更許可申請等はいりません。
しかし、業務内容が在留資格に該当している必要があります。

在留期間の満了日が近い場合は、

直接在留期間更新許可申請を行いますが、

在留期間が残っている場合は注意が必要です。
業務内容が在留資格に該当していなければ、不法就労・・・
最悪、次回の更新が不許可になってしまいます。

働けるかどうかを確認したい場合は、

「就労資格証明書」の交付申請をしましょう。
コンプライアンスの観点からも必要な手続きです。

これを行っていれば、採用後に従事する業務が、

外国人の方の在留資格で行うことができる活動であることが確認できます。
入管からいちおう

お墨付きをいただいたので、

安心して雇うことができます。

以上、外国人の方を採用する際に必要となる手続きについてでした。

 

 

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