帰国困難の終焉 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

日本に住む外国人をサポートしたいという思いから
開業した行政書士。
開業のこと、専門分野のこと、
お役立ち(?)法改正情報、
そして子育てのこと等
さまざま綴っています

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。


コロナウイルス感染症の影響で、

何ともあいまいな状態が続いていた

「帰国困難」の在留資格。


例外的な措置でしたが、いよいよ終了します
帰国に向けた準備が必要となってきます。

 



新規入国が次々と可能になり、
鎖国状態が終了した半面、
「帰国困難」として日本にい続けていた外国人は、
帰国を余儀なくされます。

入管法の「在留資格」という枠組みの中でしか、
日本にいることができない外国人。

門戸が開かれると、

一方で閉じられる人々も出てきます。

「帰国困難」どのように収束するのか気になっていましたが、

とうとう来たなというところです。
 

日本に残らせてあげたいけど、どうすれば良いか、

というお問い合わせに翻弄されていました。
 

さらに、慣れない業務がなぜかわんさか来たり。
建設業の更新許可申請を行おうとしたところ、

役員が追加されていることに気づき、役員変更届も
ついでに、産廃業もあるため、そちらの変更届も。

慣れている先生方には何でもない申請かもしれませんが、

初めてだと一から手引きとにらめっこ。


多種多様な業務ができる行政書士ですが、

餅は餅屋という言葉を思い出した一瞬です。


●今回の対象となる外国人は
1元技能実習生
2元留学生
3元中の長期在留者
4短期滞在者
5雇用維持支援対象者
6インターンシップ
7元外国人家事支援人材

●変更の概要
特定活動の6か月で在留している場合、4か月に短くなります。
そして、在留期限が6月30日以降の方は、今回の更新が最終です。
この期間内に帰国準備をして、帰国しなければなりません。
今回限りの申請である旨、「確認書」の提出が求められます。

そして、6月29日までの在留期限の場合は、次の更新が最終です。
 

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

 

ストアカさんで、もろもろ講座行っています

 

 

 

無料相談受付中

 

LINEでのご相談は👇
 
 

 

WeChatでのご相談は👇 または ID:youzi-7912

 

 

起業・副業のご相談は👇

 

 

kindle出版しました!

 

 

クリックしていただけると嬉しいです!

下矢印

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

 


【外国人のみなさま】
 日本での生活のお悩み、ご相談ください
 ◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
 ◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本创业
 ◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚

 ◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
 ◆ 帰化したい 希望取得日本国籍

【事業主のみなさま】
 ◆ 外国人を雇いたい
 ◆ 役所への申請をしてほしい

【同業者のみなさま】
 ◆ 中国語の翻訳・通訳

 

メール・電話でのご相談は無料です。

 

お問い合わせはこちら

 

行政書士事務所アシスト 行政書士大西祐子

https://viza-office-you.com/

 

助成金のご相談は

社会保険労務士法人アシスト

https://assist.or.jp