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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、
お役に立てる情報を中心に発信しています。
正社員も、パート・アルバイト、有期契約社員でも
原則として、待遇を決めるときは、
同じように決めなければななりません。
「同一労働同一賃金」なので、
「同一労働」でなければ、
賃金に差があっても良いということですね。
ただし、むやみやたらに変えても良いわけではなく、
次の内容に応じた待遇にしなければなりません。
①職務の内容
②配置の変更の範囲
③その他の事情
ひとつの部署や、職場だけで比べるのではなく、
全社単位で比べて決めなければなりません。
青森にある工場の事務スタッフと、
大阪本社の事務スタッフと、
職務の内容が同じであれば、
待遇も同じにしなければならない。
職務の内容が違えば、
その違いに応じた待遇にしなければならない。
ひとつづつ、段階を踏んで
待遇に差をつけて良いのか、悪いのかを考えていくことになります。
違うところが出てくれば、
その違いに応じた差をつけることは可能です。
1.職種は同じですか?
同じであれば
↓
2.メインとなる業務は同じですか?
まったく同じ仕事をしているのか、
そうでないのか、というところです。
重なる部分があっても、
メインとなる業務が違えば
差をつけることも可能です。
御社のパートさんはどのような働きをしていますか?
正社員が行うような、
中核的な仕事もやっているのであれば、
時給ベースで正社員と同じでなければなりません。
これも、全社的に比較することになります。
同じであれば
↓
3.責任の程度は同じですか?
クレーム対応や、緊急時の対応などのことです。
同じであれば
↓
4.配置の変更の範囲は同じですか?
転勤があるのか?
配置の変更があるのか?
両方ともあった場合、転勤の範囲、配置転換の範囲はどうなのか?
を比べます。
すべて同じであれば同じ待遇が求められます。
違いがあれば、その違いに応じて変えることができます。
ただし、「違いに応じて」です。
ちょっとした差なのに、待遇が大きく異なる、というのはNGです。
もちろん、
有期雇用契約である特定技能外国人にも
当てはまる法律になります。
もっとも特定技能外国人の場合、
この辺りの同一性については
在留資格の申請時に合理的な説明が求められますが。
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とご不安な方、
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最後までお読みいただきありがとうございます。
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