【外国人雇用】待遇を変えても良いケースとは? | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

日本に住む外国人をサポートしたいという思いから
開業した行政書士。
開業のこと、専門分野のこと、
お役立ち(?)法改正情報、
そして子育てのこと等
さまざま綴っています

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。


外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

お役に立てる情報を中心に発信しています。


正社員も、パート・アルバイト、有期契約社員でも
原則として、待遇を決めるときは、
同じように決めなければななりません。



しかし、変えて良い場合もあります。


「同一労働同一賃金」なので、
「同一労働」でなければ、
賃金に差があっても良いということですね。

ただし、むやみやたらに変えても良いわけではなく、
次の内容に応じた待遇にしなければなりません。

 

①職務の内容
②配置の変更の範囲
③その他の事情

 

ひとつの部署や、職場だけで比べるのではなく、
全社単位で比べて決めなければなりません。

青森にある工場の事務スタッフと、
大阪本社の事務スタッフと、
職務の内容が同じであれば、
待遇も同じにしなければならない。

職務の内容が違えば、
その違いに応じた待遇にしなければならない。


ひとつづつ、段階を踏んで
待遇に差をつけて良いのか、悪いのかを考えていくことになります。

違うところが出てくれば、
その違いに応じた差をつけることは可能です。

 

1.職種は同じですか?

 

同じであれば
   ↓

 

2.メインとなる業務は同じですか?

まったく同じ仕事をしているのか、
そうでないのか、というところです。

重なる部分があっても、

メインとなる業務が違えば
差をつけることも可能です。

御社のパートさんはどのような働きをしていますか?
正社員が行うような、

中核的な仕事もやっているのであれば、
時給ベースで正社員と同じでなければなりません。
これも、全社的に比較することになります。

同じであれば
   ↓

 

3.責任の程度は同じですか?

クレーム対応や、緊急時の対応などのことです。

同じであれば
   ↓

 

4.配置の変更の範囲は同じですか?

転勤があるのか?
配置の変更があるのか?
両方ともあった場合、転勤の範囲、配置転換の範囲はどうなのか?
を比べます。


すべて同じであれば同じ待遇が求められます。
違いがあれば、その違いに応じて変えることができます。
ただし、「違いに応じて」です。

ちょっとした差なのに、待遇が大きく異なる、というのはNGです。

 

 

もちろん、

有期雇用契約である特定技能外国人にも

当てはまる法律になります。
もっとも特定技能外国人の場合、

この辺りの同一性については
在留資格の申請時に合理的な説明が求められますが。

 

うちの会社は大丈夫?
とご不安な方、
今のうちに評価制度を作っておきたい
という方、
お気軽にお問い合わせください。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 


 

朝活ライブ生配信

毎週月曜日、朝8:35~8:55
『めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会』
~基本に戻って学ぶ入管法~
Facebookライブ配信行っています!
ご興味がありましたら登録くださいませ。



https://www.facebook.com/groups/291671375713483

 

 

クリックしていただけると嬉しいです!

下矢印

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

 


【外国人のみなさま】
 日本での生活のお悩み、ご相談ください
 ◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
 ◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本创业
 ◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚

 ◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
 ◆ 帰化したい 希望取得日本国籍

【事業主のみなさま】
 ◆ 外国人を雇いたい
 ◆ 役所への申請をしてほしい

【同業者のみなさま】
 ◆ 中国語の翻訳・通訳

 

メール・電話でのご相談は無料です。

 

お問い合わせはこちら

 

行政書士事務所アシスト 行政書士大西祐子

https://viza-office-you.com/

 

助成金のご相談は

社会保険労務士法人アシスト

https://assist.or.jp