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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、
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内閣府の国家戦略特区で家事支援従事者として就労を認められ、来日したフィリピン人女性206人が、雇い止めや自己都合退職により、大手医療介護人材派遣会社「ニチイ学館」(東京都千代田区)から契約更新されず、うち48人の所在が把握できていないことが同社の調査で分かった。
というニュースがありました
(東京新聞 2021年3月5日:https://www.tokyo-np.co.jp/article/89688)
この「国家戦略特区の家事支援従事者」
についてご紹介します。
「国家戦略特区の家事支援従事者」とは
通常は、
家事使用人などの現場作業を行う場合は、
在留資格をもらうことはできません。
しかし、
国家戦略特別区域で家事支援活動を行う場合は、
例外的に認められています。
もらえる在留資格は「特定活動」
日本の社会、経済情勢の変化などによって、
あらかじめ定められた在留資格の
どれにも当てはまらない場合がでてきます。
このような時に、
臨機応変に対応できるようにするために
設けられたのが、「特定活動」の在留資格です。
家事支援外国人受入事業とは
女性の活躍促進や家事支援ニーズへの対応、
中長期的な経済成長の観点から、
一定の条件で、
家事支援活動を行う外国人を
特定機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。
この家事支援外国人受入事業ですが、
適正に受け入れるために、指針が定められています。
その中で
外国人家事支援人材の雇用の継続が不可能となった場合の措置
特定機関は、当該特定機関が特定機関の基準に適合しなくなった場合その他特定機関
に起因する理由によって外国人家事支援人材の雇用の継続が不可能となった場合にお
いて、外国人家事支援人材本人に責がなく、かつ、本人が継続して本事業による在留を
希望するときは、当該外国人家事支援人材を受け入れる新たな特定機関を確保するよう努めるものとする
努力義務ですが、新たな勤め先を確保するようにと規定されています。
退職後の支援を放棄する確認書は、あきらかにこの指針に反していますね。
ちなみに、帰国させるまでの責任についても規定されています。
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