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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
特定技能を受け入れる条件として
「同種の業務に従事していた労働者を離職させないこと」
があります。
離職させてはならない期間は、
特定技能雇用契約を結ぶ日前1年からずっとです。
働いている途中に、
同種の業務に従事している人を一人でもクビにしたら
特定技能外国人を雇い続けることができなくなるということです。
この場合、受け入れ困難にかかる届出書を提出し、
新たな受け入れ先を探す支援を行わなければなりません。
なかなか厳しいです。
ちなみに、以下の場合の離職は除かれます。
- 定年退職
- 重責解雇
- 契約終了
- 自己都合による退職
ただし、整理解雇は重責解雇に当たらないため、
いくら解雇について有効とされても
特定技能外国人受け入れについては欠格事由となります。
人を辞めさせるくらいなら特定技能外国人を雇うな、
ということになっているのです。
真に人手が足りないところを補填する
という特定技能の性質上
大変なことは多々あります。
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2日連続で行政書士会の会務に入ると
自分の仕事が止まってきついです。
9月の研修の資料も作らねば
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