クビにはできない | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。


特定技能を受け入れる条件として

同種の業務に従事していた労働者を離職させないこと

があります。
 

 

離職させてはならない期間は、

特定技能雇用契約を結ぶ日前1年からずっとです。
 

働いている途中に、

同種の業務に従事している人を一人でもクビにしたら

特定技能外国人を雇い続けることができなくなるということです。
 

この場合、受け入れ困難にかかる届出書を提出し、

新たな受け入れ先を探す支援を行わなければなりません。


なかなか厳しいです。


ちなみに、以下の場合の離職は除かれます。

  1. 定年退職
  2. 重責解雇
  3. 契約終了
  4. 自己都合による退職


ただし、整理解雇は重責解雇に当たらないため、

いくら解雇について有効とされても

特定技能外国人受け入れについては欠格事由となります。

 


人を辞めさせるくらいなら特定技能外国人を雇うな、

ということになっているのです。

 

真に人手が足りないところを補填する

という特定技能の性質上

大変なことは多々あります。


 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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2日連続で行政書士会の会務に入ると

自分の仕事が止まってきついです。

9月の研修の資料も作らねばアセアセ


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