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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
6月26日の発表で、在留資格認定証明書の有効期限が
次のうち、早い日までとなっています。
・ 入国制限措置が解除された日から6か月
・ 2021年4月30日
ただし、2019年10月1日から2021年1月29日に作成された
在留資格認定証明書に限られます。
2019年10月1日以前の在留資格認定証明書が
まだ発行されていないことはまれなので、
ほぼ、対象となるでしょう。
入国制限措置が解除された日から6か月
ですが、10月末までに解除された場合は
こちらが早く到来することになりますので、
入国制限措置解除には気を付けておかなければなりません。
法務省のホームページで案内されます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
来年の4月30日まで大丈夫だと思っていたら、
実は入国制限措置が解除されていた
とならないように、チェックが必要です。
ちなみに、7月1日時点ではどこも解除になっていません
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf
有効期限が伸びたことで、
在留資格認定証明書が届き始めました。
何の連絡もない事は良い知らせと考えて放っておきましたが
やはり届くと安心します。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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