在留資格認定証明書が続々と | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。


6月26日の発表で、在留資格認定証明書の有効期限が

 

次のうち、早い日までとなっています。

 

・ 入国制限措置が解除された日から6か月

 

・ 2021年4月30日

 

ただし、2019年10月1日から2021年1月29日に作成された

 

在留資格認定証明書に限られます。

 

 

2019年10月1日以前の在留資格認定証明書が

 

まだ発行されていないことはまれなので、

 

ほぼ、対象となるでしょう。

 

 

入国制限措置が解除された日から6か月

 

ですが、10月末までに解除された場合は

 

こちらが早く到来することになりますので、

 

入国制限措置解除には気を付けておかなければなりません。

 

法務省のホームページで案内されます。

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

 

 

来年の4月30日まで大丈夫だと思っていたら、

 

実は入国制限措置が解除されていた

 

とならないように、チェックが必要です。

 

 

ちなみに、7月1日時点ではどこも解除になっていません

 

http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf

 

 

 

有効期限が伸びたことで、

 

在留資格認定証明書が届き始めました。

 

何の連絡もない事は良い知らせと考えて放っておきましたが

 

やはり届くと安心します。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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