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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
外国人労働者の職場定着のための助成金での取り組みで、
選択メニューとして
一時帰国のための休暇制度があります。
全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に
必要 な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、
1年間に1 回以上の
連続した5日以上の有給休暇が取得できること。
という制度です。
通常の休みや有給休暇とは別に
さらに帰国のための5日以上の休暇を定めるというのは、
逆差別と日本人から苦情がありそうです。
取り入れるのであれば、
日本人も同等の休暇が欲しいという予防もありそうです。
日本も広いので、福岡で働く釜山出身者より
鹿児島で働く北海道出身者の方が
物理的には遠いはず。
これを機に日本人に対しても特別休暇制度など取り入れて
働きやすい環境整備ができれば良いのでしょうが、
唯でさえも休暇が多く、
今年からは有給休暇の取得義務も始まり
更に休暇付与、とはなかなか難しいところでしょう。
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