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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
法務省から
〈在留資格の変更に伴い、退職された方へ〉
という案内が出ています。
退職した会社で健康保険に加入していた場合、
退職後は健康保険の資格が無くなりますので、
自分でお住いの市区町村の国民健康保険に
加入しなければなりません。
もしくは、
退職日までに2か月以上働いていれば、
引き続き健康保険に加入することができます。
ただし、保険料は全額自分で負担し、
自ら申し出なければなりません。
このような制度はありますが、
「在留資格の変更に伴い、退職」
とは何を想定しているのでしょう?
就労系の在留資格を持って転職し、
転職後の職業が認められず
出国準備の短期滞在に変更した場合を想定しているのか、
在留資格の変更に伴わなくても、
退職すれば当てはまることなので
「在留資格の変更に伴い」が不明です。
案内は
http://www.moj.go.jp/content/001318910.pdf
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