在留資格の変更に伴い退職? | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


法務省から

〈在留資格の変更に伴い、退職された方へ〉

という案内が出ています。

退職した会社で健康保険に加入していた場合、

退職後は健康保険の資格が無くなりますので、

自分でお住いの市区町村の国民健康保険に

加入しなければなりません。

 

もしくは、

退職日までに2か月以上働いていれば、

引き続き健康保険に加入することができます。

ただし、保険料は全額自分で負担し、

自ら申し出なければなりません。

 

このような制度はありますが、

「在留資格の変更に伴い、退職」

とは何を想定しているのでしょう?

 

就労系の在留資格を持って転職し、

転職後の職業が認められず

出国準備の短期滞在に変更した場合を想定しているのか、

在留資格の変更に伴わなくても、

退職すれば当てはまることなので

「在留資格の変更に伴い」が不明です。

 

案内は

右矢印 http://www.moj.go.jp/content/001318910.pdf

 

 

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