在留期間の更新できるのか | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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日本に住む外国人をサポートしたいという思いから
開業した行政書士。
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お役立ち(?)法改正情報、
そして子育てのこと等
さまざま綴っています

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


京都ではゲストハウス運営や観光業で

「経営管理」の在留資格を得ている方が

かなりいらっしゃいます。

(物件を購入してゲストハウスをすれば

在留資格がもらえる!

のような情報が飛び交っているようです)

 

しかし、世界中で旅行ができない状態にある今、

ゲストハウスどころではありません。

 

この状況下で、近々在留期限を迎える方はどうなるのでしょうか?

直近の決算書の提出であるため

コロナウイルスの影響前に決算を迎え、

黒字であれば問題ありませんが

赤字であれば事業計画書が必要となってきます。

 

夏にはコロナウイルスの影響もおさまり、

来年オリンピック開催で客足は戻ることを

願うしかなさそうです。

 

他の事業展開を考えてらっしゃるところもあったり、

この状況下でも新たに許可を取ろうとされる方があったりと

様々です。

 

また、日本にいてもやることがないと、

一時帰国を決めた方もいらっしゃいます。

一人で日本に籠っているより

国の家族といっしょの方が良いのでしょう。

 

期限が切れても、コロナウイルスの影響が落ち着いた後に

新たに在留資格認定証明書を取り直して

事業を再開するのも一つの手かもしれません。

 

永住権や帰化をお考えの方は

日本の滞在歴が切れてしまうためできませんが。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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