コロナで解雇された技能実習生の救済 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


コロナの影響で整理解雇に遭った技能実習生、

特定技能外国人の方のために、

「特定活動」の在留資格が用意されています。
4月20日から、最大1年の「特定活動」の在留資格がもらえることになります。
 

 

要件は以下となる予定。
・ 報酬額が、日本人の報酬額と同等以上。
・ 特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望している
 (希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る)
・ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれる
  (外国人の受入れ実績等)
・ 受入れ機関が、業務を通じて必要な技能等を身に付けるよう指導・支援すること
・ 受入れ機関等が、申請人に在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うこと

特定技能の変則バージョンといった感じでしょうか。


技能実習の受入れ継続が困難となった場合は、

会社は監理団体に通知し、

監理団体は外国人技能実習機構(入管)に届け出ることになります。

 

そして、技能実習生が引き続き日本での就職を希望する場合は

他の会社や管理団体等の連絡調整を行い、

再就職をサポートすることになっています。

今回、

監理団体が届け出る「受入れ困難にかかる届出書」の理由が

経営上の都合(要するにコロナの影響)になっている場合は、

政府のサポート対象になります。
関係省庁と連携して特定産業分野での再就職支援が行われます。
 

当分の間は、海外から試験を受けて日本に入国するルートは閉ざされますので、

別ルートから確保&失業者も救うという制度でしょう。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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