在留資格が取消されるケース | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


入管法では、在留資格の取消についても規定されています。

 

1 上陸拒否事由に該当しているにも関わらず、

上陸拒否事由に該当していないと偽って・上陸許可を受けたケース

 

宝石緑 退去強制を受けた場合、一定期間は日本に上陸することはできません。

過去に退去強制を受けて出国し、

上陸拒否期間中であったにもかかわらず、

上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた場合は取り消されます。
 

宝石緑  覚せい剤等の薬物所持は、上陸拒否事由です。

上陸申請時に覚醒剤等の薬物を所持していない旨申告して、

上陸拒否事由に該当しないと偽って上陸許可を受けたが、

その後に税関で薬物を所持していたことが判明した場合も取り消されます。

2 上陸拒否事由以外で、偽りその他不正の手段によって上陸許可等を受けたこと

(入管法第22条の4第1項第2号)
 

宝石緑 在留資格「日本人の配偶者等」を得るために、

日本人との婚姻を偽装して戸籍全部事項証明書等を提出し、

在留期間更新許可を受けたケース。

いわゆる偽装結婚も在留資格取消事由です。
 

宝石緑 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために、

実際には働かない会社を勤務先として、

偽の職務内容で申請を行い、

在留資格への変更許可を受けたケース。


宝石緑 在留資格「経営・管理」を得るために、

会社としての実態があるように装い、

虚偽の の所在地で申請を行い、在留資格への変更許可を受けた。

3 前の2つの他にも、

不実の記載のある文書や図画の提出・提示によって

上陸許可等を受けたこと(入管法第22条の4第1項第3号)
 

宝石緑  実際には働かない会社を勤務先として記載した申請書を提出し、

在留資格「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた。
 

宝石緑  在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する夫について、

実際には働いていない会社を勤務先とすることで、

夫の扶養を受けるとして

妻が在留資格「家族滞在」の在留期間更新許可を受けた。
 

宝石緑  夫が身分事項を偽って不法入国し、

自分の永住許可に際して在日親族として、

夫の虚偽の身分事項を記載した申請書を提出して永住許可を受けた。

 

かなり悪質なので、取消されても文句は言えないところでしょう。

 

 

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