技能実習生の社会保障協定 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


一次的に外国に派遣される人の

年金の二重払いや

年金受給資格の確保という問題を解決するため、

社会保障協定が締結されています。

これにより、

本国の年金制度にのみ加入し、

派遣先の国の年金制度の加入が免除されます。
 

では、技能実習生は免除の対象になるのでしょうか?
 

社会保障協定は、

在留資格とは関係なく、

協定の規定に基づいて適用の調整が行われます。
 

社会保障協定によって、

日本の年金制度の免除となるのは、

本国の年金制度に強制加入したまま、

本国の雇用主に派遣されて、

日本で就労する場合です。
 

技能実習生の受入れには、
・日本の起業が海外の関連企業から自社で受け入れる「企業単独型」と、
・事業協同組合などの受入れ団体が受け入れる「団体管理型」があります。
 

つまり、

技能実習生で社会保障協定によって

免除となり得るのは、

「企業単独型」で、

本国の企業から日本に派遣される場合となります。


「団体管理型」の場合は、

日本の企業と直接雇用契約を結ぶため、

対象になりません。
 

日本の年金制度に強制加入となり、

免除はありませんので

きちんと加入するようにしましょう。
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

1月も今日でおわりですが、

良い一日をお過ごしください!

 

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