カンボジア人の特定技能手続き | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


特定技能の二国間の協力覚書が作成された国について、

特定技能外国人を呼び寄せる前に、

本国でも必要な手続きが発生しています。
 

カンボジアの手続についてご紹介します。

カンボジアでは、

MoLVTの認定を受けた送出機関を通じて、

証明書の発行をしてもらい、

在留資格の申請の際に証明書を提出しなければなりません。

宝石紫 カンボジアにいる場合
1. 申請人は、

カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)から

認定を受けた送出し機関に、

求職登録をします。
 

2. 日本の職業紹介事業者が

MoLVTと会社との求人の取次を行います。
 

3. 申請人と会社が雇用契約を締結します。
 

4. 申請人は、送出機関を通じて、

MoLVTに証明書の発行を申請し、

送出機関はMoLVTから発行された

証明書を会社に送付します。
 

5. 会社は、在留資格認定証明書交付申請の際に

地方出入国在留管理局へ

証明書を提出します。
 

6. 在留資格認定証明書が公布されたら、

申請人に送付します。
 

7. 申請人は、

在カンボジア日本国大使館に査証申請をします。
 

8. 在留資格認定証明書と査証をもって、

特定技能外国人として日本に入国できます。

 

宝石紫 すでに日本にいる場合
1. 申請人は直接会社と雇用契約を締結します。
 

2. MoLVTから認定を受けた送出機関を通じて、

MoLVTから証明書を発行してもらいます。


3. 在留資格変更許可申請の際に

地方出入国在留管理局へ証明書を提出します。


4. 変更許可が下りれば、特定技能外国人として在留できます。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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