中小企業が外国人を雇いやすくなる? | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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さまざま綴っています

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


専門的な職種で外国人を雇用する場合、

会社の規模により

カテゴリーが4つに分かれます。
 

カテゴリー1や2になると、

提出資料が大幅に削減されます。
 

いつの間にか

カテゴリー1と2の要件が

増えていたり、

緩くなっていたりしています。


(法務省HPより)


厚生労働大臣からユースエール認定企業として

認定を受けている場合は、

カテゴリー1になるということは、

以前にご紹介しましたが、
イノベーション創出企業

カテゴリー1に追加されています。

イノベーション創出企業は

カテゴリー1となるということです。

そして、

カテゴリー2は、

「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人」に。
1,500万円から1,000万円に減額されています。
1,000万円でも十分高いかもしれませんが、

500万円の差は大きいですよね。

カテゴリー1、2に該当すると

電子申請も可能となります。

従業員が多くそれなりの給与を支払っている会社は

カテゴリー2に該当し、

外国人雇用のハードルが下がりそうです。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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