おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
専門的な職種で外国人を雇用する場合、
会社の規模により
カテゴリーが4つに分かれます。
カテゴリー1や2になると、
提出資料が大幅に削減されます。
いつの間にか
カテゴリー1と2の要件が
増えていたり、
厚生労働大臣からユースエール認定企業として
認定を受けている場合は、
カテゴリー1になるということは、
以前にご紹介しましたが、
イノベーション創出企業も
カテゴリー1に追加されています。
イノベーション創出企業は
カテゴリー1となるということです。
そして、
カテゴリー2は、
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人」に。
1,500万円から1,000万円に減額されています。
1,000万円でも十分高いかもしれませんが、
500万円の差は大きいですよね。
カテゴリー1、2に該当すると
電子申請も可能となります。
従業員が多くそれなりの給与を支払っている会社は
カテゴリー2に該当し、
外国人雇用のハードルが下がりそうです。
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