コワーキングスペースで「経営・管理」の在留資格 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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京都で中国語対応が可能なママ行政書士&社労士

 

大西祐子です。

 


ジェトロの対日投資支援を受けて、

 

一定の要件を満たした場合、

 

コワーキングスペースやシェアオフィスでも

 

在留資格「経営・管理」の取得が可能となりました。

 

 

 

 

在留資格「経営・管理」を取得するための要件の一つとして、

 

日本に事業所を確保していること

 

があります。

 

 

 

 

今までは、

 

コワーキングスペース等は「事業所の確保」とは認められず、

 

「経営・管理」の在留資格の要件を満たしていませんでした。

 

しかし、コワーキングスペース等も認めてほしい

 

とのニーズがジェトロに挙げられ、

 

特例措置としてコワーキングスペース等も

 

「事業所の確保」の要件を満たすとされたのです。

 

 

 

 

ただし、コワーキングスペース等が

 

「事業所の確保」と認められるのは特例措置で、

 

この特例措置を受けるためには要件があります。

 

 

 

 

主な要件

 

ジェトロの対日投資支援認定企業であること。

 

※ジェトロの対日投資支援認定に際しては、

 

一定の条件・審査等があります。

 

※外国人起業家などの個人は

 

ジェトロの対日投資支援対象に含まれません

 

 

・日本での起業時(登記で確認)から

 

3年未満の申請であること。

 

 

 

・事業所として利用する

 

コワーキングスペース等の所在地に登記していること。

 

 

 

・当該コワーキングスペース利用期間中の

 

就労時間について、

 

一定の場所の利用保証があること。

 

 

 

・日本で起業した日から3年経過する日が

 

1年以内に到来する申請においては、

 

新たな事業所の確保が見込まれること。

 

 

 

・特例措置の適用を受ける者は

 

原則1企業につき1名であること。

 

 

 

個人では認められないため、

 

個人的に日本で起業されたい方には使えず、

 

一定規模の企業様に限られます。

 

 

 

外国人が日本で事業所を確保するのは非常に困難であり、

 

事業内容を聞いていると、シェアオフィスでも良いのでは?

 

と思う案件も多々あり、

 

個人にも認められるとだいぶ楽になるのではないかと思いますが、

 

政策上いろいろと難しいのでしょう。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

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