おはようございます!
京都で中国語対応が可能なママ行政書士
大西祐子です。
久しぶりに、経営・管理についてです。
「経営・管理」の在留資格を貰うためには、
事業の規模が次のいずれかに該当していることが必要です。
2人以上の常勤の職員がいること
資本金または出資の額が500万円以上であること
①②に準ずる規模であると認められること
資本金または出資の額が500万円以上
について、
要件を満たしていれば、
地方公共団体負担分も合わせて計算することが
可能となります。
要件
地方公共団体が実施する企業支援対象者として認定されている。
地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居する。
地方公共団体が事業所に係る経費を代わりに負担していると認められる
地方公共団体負担分を、
最大で年間200万円まで合せて500万円になれば、
事業規模を満たしていると認められます。
つまり、地方公共団体が200万円出してくれれば、
300万円の資金で「経営・管理」の在留資格を申請できるのです。
ただし、在留期間は1年となります。
また、この申請を行う場合、
地方公共団体が発行した
支援対象者及び支援の内容等について記載した証明書
が必要となります。
ご不明な点等ございましたら、行政書士YOU国際法務事務所まで
最後までお読みいただきありがとうございます。
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