おはようございます!
中国語が話せるママ行政書士
おおにしゆうこです。
外国人の会社設立で、日本に協力者がいれば作りやすいです。
もし、日本に全く協力者がいない場合はどうなるのでしょう?
在留期間4ヶ月の「経営・管理」の在留資格を検討する
会社がほぼ設立できる状態まで持っていき、
「経営・管理」の在留資格(ビザ)をもらい次第、
会社を正式に設立して、1年の更新申請をする
ノミニー代表取締役を検討する
事業の立ち上げの一切を代理で行ってくれる協力者です。
以前は代表取締役の一人は
日本に居住していることが必要でしたが、
法改正によってこの条件がなくなりました。
ただし、設立時には資本金の払込口座が必要です。
ところが、日本に住所のない方は銀行口座の開設ができません。
そこで、事業立ち上げの一切を任せられる
ノミニー代表取締役を検討することも一つの手段となります
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昨日は、マニュアル車が納車されました。
私の練習ができるところといって、
夫の運転で名張の山中の駐車場まで行ってきました。
スーパームーンを見ながら、教習所並みに1時間弱
駐車場をウロウロ。
疲れて帰ってきた今日は海軍記念日だそうです。
そのうち、また新車に乗って舞鶴辺りまで行くでしょう。
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