日本に協力者がいない場合の外国人の会社設立 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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おはようございます!

 

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おおにしゆうこです。

 


外国人の会社設立で、日本に協力者がいれば作りやすいです。


もし、日本に全く協力者がいない場合はどうなるのでしょう?
 

1 在留期間4ヶ月の「経営・管理」の在留資格を検討する


 会社がほぼ設立できる状態まで持っていき、

 

 「経営・管理」の在留資格(ビザ)をもらい次第、

 

 会社を正式に設立して、1年の更新申請をする




2 ノミニー代表取締役を検討する


 事業の立ち上げの一切を代理で行ってくれる協力者です。
 

 以前は代表取締役の一人は

 

 日本に居住していることが必要でしたが、

 

 法改正によってこの条件がなくなりました。

 

 

 ただし、設立時には資本金の払込口座が必要です。

 

 ところが、日本に住所のない方は銀行口座の開設ができません。

 

 

 

 

そこで、事業立ち上げの一切を任せられる

 

ノミニー代表取締役を検討することも一つの手段となります

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

 

 

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昨日は、マニュアル車が納車されました。

 

私の練習ができるところといって、

 

夫の運転で名張の山中の駐車場まで行ってきました。

 

スーパームーンを見ながら、教習所並みに1時間弱

 

駐車場をウロウロ。

 

疲れて帰ってきた今日は海軍記念日だそうです。

 

そのうち、また新車に乗って舞鶴辺りまで行くでしょう。

 

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