ビザのための会社設立 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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さまざま綴っています

おはようございます!

 

中国語が話せるママ行政書士

 

おおにしゆうこです。

 


「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取るために、


なぜ先に会社を設立しなければならないのでしょうか?

 

 

 

 

入管法で、

「経営・管理」の在留資格をもって日本で行うことができる活動は
 

宝石赤 日本において貿易その他の事業の経営を行う


宝石赤 日本の事業の管理に従事する活動


です。
 

 

 

 

 

そして、
 

日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは
 

1 日本において活動の基盤となる

 

事務所等を開設し

 

貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
 

 

2 日本にすでにある

 

貿易その他の事業の経営に参画する
 

 

3 日本で貿易その他の事業の経営を

 

開始した者や経営を行っている者

 

代わってその経営を行う。

 

 



つまり、会社がなければ始まらないのです。
 

 

 

 

お金と時間を投資して会社を設立しなければ

 

もられないのが、在留資格「経営・管理」。


中途半端な覚悟ではできませんし、
 

その分、申請を承った行政書士の責任も重大です。

 

 

 

 

ただし、法改正で緩和された部分もあります。

 

そのお話は、また今度。

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

 

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今日はいい(11)ふし(24)で、かつお節の日。

 

毎月24日という説もありますが。

 

だしはかつおが好きです

 

あなたもスタンプをGETしよう

 

小売店では、11月第4金曜日ということで、

 

ブラックフライデーですね。

 



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