おはようございます!
中国語が話せるママ行政書士
おおにしゆうこです。
「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取るために、
なぜ先に会社を設立しなければならないのでしょうか?
入管法で、
「経営・管理」の在留資格をもって日本で行うことができる活動は
日本において貿易その他の事業の経営を行う
日本の事業の管理に従事する活動
です。
そして、
「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは
日本において活動の基盤となる
事務所等を開設し、
貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
日本にすでにある
貿易その他の事業の経営に参画する
日本で貿易その他の事業の経営を
開始した者や経営を行っている者に
代わってその経営を行う。
つまり、会社がなければ始まらないのです。
お金と時間を投資して会社を設立しなければ
もられないのが、在留資格「経営・管理」。
中途半端な覚悟ではできませんし、
その分、申請を承った行政書士の責任も重大です。
ただし、法改正で緩和された部分もあります。
そのお話は、また今度。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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今日はいい(11)ふし(24)で、かつお節の日。
毎月24日という説もありますが。
だしはかつおが好きです
小売店では、11月第4金曜日ということで、
ブラックフライデーですね。
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