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officeYKです( `ー´)ノ

 

納税者本人の家族が支払った場合の生命保険料控除について確認をしましょう。

 

 

生命保険料は支払った人の生命保険料控除として使用することが出来ます。

つまり家族が支払ったものは、家族自身の生命保険料控除に使用すべきで、納税者本人が支払者でない場合、納税者の生命保険料控除とすることは難しいです。

 

国税庁には以下のようなQ&Aが載っています。

 

国税庁HP

妻が契約者の生命保険料

Q1

 妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

A1

 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。