2019年6月25日より改正建築
基準法が完全施行され、
新基準での建築確認申請
が行なわれています。
結果、微妙に建築確認申請書の
書式が変わっており、「第4面」も
変更になっております。
「火災保険」において重要な
「第4面」。
[準耐火建築物]や[耐火建築物
]の証明になる部分でした。
が、新書式では
『主要構造部』が[準耐火構造]
[耐火構造]と記載されている為
建物全体として[準耐火構造]
[耐火構造]と確定できないとし
建築確認書の第4面をもって
[準耐火建築物]等との証明と
はならない
とする保険会社」が現れました。
現段階では、全社とも同じ認識
なのか?
この保険会社のみの認識
なのか?
は分かりません。
建築確認書で証明できないと
なると基本的に施工者からの
証明書を取り付ける必要が
あります。
新築当時は問題無い
でしょうが、今の火災保険は
最長10年契約の為、10年後
保険会社を変更したい場合、
証明書を取り付ける必要が
あるがその時に、
施工者(工務店等)が
存在しない場合は証明者が
いないことになります。
例えば、木造住宅の場合
[準耐火建築物]→T構造
[通常の木造] →H構造
となり、この構造の違いで、
火災保険料が約2倍程度
変わる場合があります。
前契約の証券で証明書として
くれる保険会社もありますが、
これも継続の場合は適用して
くれますが、一旦契約が切れ
タイムラグがあると適用しない
とする保険会社もあります。
ボチボチ新しい建築確認申請
による建物が完成してくる
時期です。
今後どのようになるのか?
非常に気になります。
お客様の責任は全く無いの
ですが以前のALC板張りの
建物の時もそうですが、行政側、
保険会社側の一方的な変更で
お客様が不利益を受けることが
結構あります。
このことについては、
今後気付くことが
あれば、また書きます。
では、久しぶりでしたが
失礼します。