2019年6月25日より改正建築

基準法が完全施行され、

新基準での建築確認申請

が行なわれています。

結果、微妙に建築確認申請書の

書式が変わっており、「第4面」も

変更になっております。

「火災保険」において重要な

「第4面」。

[準耐火建築物]や[耐火建築物

]の証明になる部分でした。

が、新書式では

『主要構造部』が[準耐火構造]

[耐火構造]と記載されている為

建物全体として[準耐火構造]

[耐火構造]と確定できないとし

建築確認書の第4面をもって

[準耐火建築物]等との証明と

はならない

とする保険会社」が現れました。

現段階では、全社とも同じ認識

なのか?

この保険会社のみの認識

なのか?

は分かりません。

建築確認書で証明できないと

なると基本的に施工者からの

証明書を取り付ける必要が

あります。

新築当時は問題無い

でしょうが、今の火災保険は

最長10年契約の為、10年後

保険会社を変更したい場合、

証明書を取り付ける必要が

あるがその時に、

施工者(工務店等)が

存在しない場合は証明者が

いないことになります。
例えば、木造住宅の場合

[準耐火建築物]→T構造

[通常の木造] →H構造

となり、この構造の違いで、

火災保険料が約2倍程度

変わる場合があります。

前契約の証券で証明書として

くれる保険会社もありますが、

これも継続の場合は適用して

くれますが、一旦契約が切れ

タイムラグがあると適用しない

とする保険会社もあります。

ボチボチ新しい建築確認申請

による建物が完成してくる

時期です。

今後どのようになるのか?

非常に気になります。

お客様の責任は全く無いの

ですが以前のALC板張りの

建物の時もそうですが、行政側、

保険会社側の一方的な変更で

お客様が不利益を受けることが

結構あります。

このことについては、

今後気付くことが

あれば、また書きます。

では、久しぶりでしたが

失礼します。