先日、損害保険のセミナーを


受講したことを書きましたが


そのとき、講師の先生が


おっしゃたことのなかで


一言だけ、引っ掛かった言葉が



ありました。


それは、水災の補償の説明で


「水災の補償は地盤面より45cm以上


浸水した場合に適用される」



これはその通り。


続いて



「床高45cmは建築基準法の


 最低基準である」


と言い切られました。


その瞬間、私は


「床の高さの基準なんてあったかなぁはてなマーク



と、かなり引っ掛かったのですが



確信が無かったので指摘しませんでした。



どうしても気になったので調べてみました。



結果、建築基準法に


1階の床の高さの最低基準の


規定は無く、あるのは


【基礎の高さは地盤面から30cm以上】



という基準でした。



つまりブロック2個分の高さです。



で、なんで45cmになるのかはてなマーク



それは


あくまでも、従来の木造在来工法に


照らし合わせますと


基礎の高さ=30cm

     +

木造の土台(3寸)=9cm

     +

根太(1.5寸)=4.5cm

     +

畳の下地の合板=1.5cm


で計45cmになります。


つまり、基礎の高さを最低30cmとすると


おのずと、1階の床の高さは45cmになる・・・


図にしますと

このようになります。



でも、あくまでも昔の工法だと・・・


と言うことで



現在は主に「根太」は使用せず



その代わり厚さ2.5cm以上の



構造用合板を使用するので



それだと、地盤面より41.5cmになります。



これでも、充分に建築基準法を



充たしています。


ちなみに住宅ローンの


『フラット35』を適用する建築基準による



基礎高さは「地盤面より40cm」です。



『フラット35』適用の建物のほうが



建築基準法上の建物を



少し上回る水準となっています。



この「地盤面より40cm」は



防湿と防蟻対策ですが



実際に、建物完成後



何かの都合で床下で作業することに



なった場合はコレくらいの高さは


必要です。




よって、現在の一般的な床高は



地盤面50cmを超えています。



話は逸れましたが



理屈っぽくて申し訳ないですが



保険の講師の先生は



「建築基準法の基礎高さ30cmを


 

守ると床高45cmになる・・・昔だったら」



と言って頂かなければなりません。



でないとこのセミナーを受講した



私のような代理店の募集人は



お客様にそのまま受け売りで



しゃべってしまうかもしれません。



こんなことを考えると



保険なら保険だけ


建築なら建築だけ


の知識ではやっていけない


世の中になっていることを


ひしひしと感じました。