当社は損害保険の代理店を営んでいますが、


代理店には禁止されているいくつかの行為があります。


募集に関することが多いのですが、


今日は代表的な禁止行為である


「自己・特定契約の禁止注意についてです。


マズ「自己・特定契約」とは何かはてなマーク


1自己契約とは


 主に代理店自身が保険契約者となる契約です。

 例えば、当社自体が保険契約者となる契約。


2特定契約とは


 代理店と密接な関係のある者が保険契約者となる契約です。

 個人代理店の場合、代理店本人と生計を共にする親族(奥さんやご主人)

 や2親等以内の親族(親・兄弟)が契約者となる場合です。

 法人代理店の場合は法人代理店の出資比率が30%を超える法人・個人

 が契約者となる場合です。

 まあ、社長個人や出資している役員個人などです。



禁止自己・特定契約の比率が全体の契約の50%超えた

 場合は、登録の禁止処分となる場合があります。


実質は30%を超えた時点で保険会社から

30%以下に改善するよう、指導があります。



注意自己・特定契約そのものを禁止している訳ではなく、

  自己・特定契約の募集を主目的とする代理店の登録を禁止しています。


例えば、あるタクシー会社が自社の自動車保険ばかりの契約を行い、

代理店手数料を受け取ると

代理店手数料が実質の”保険料の割引”にあたります。

これを禁止しているのです。


多額の保険料を支払っている会社等はこれを真っ先に考えて、

保険代理店になろうとするのですが、禁止されています。


ただ実際は大会社の場合、グループ内に別法人を設けて

自社グループ内の保険契約の募集を行っている場合も

あります。


ちなみに当社の場合、自己・特定契約の比率は


0.3%程度です。