当社は損害保険の代理店を営んでいますが、
代理店には禁止されているいくつかの行為があります。
募集に関することが多いのですが、
今日は代表的な禁止行為である
「自己・特定契約の禁止」についてです。
マズ「自己・特定契約」とは何か
自己契約とは
主に代理店自身が保険契約者となる契約です。
例えば、当社自体が保険契約者となる契約。
特定契約とは
代理店と密接な関係のある者が保険契約者となる契約です。
個人代理店の場合、代理店本人と生計を共にする親族(奥さんやご主人)
や2親等以内の親族(親・兄弟)が契約者となる場合です。
法人代理店の場合は法人代理店の出資比率が30%を超える法人・個人
が契約者となる場合です。
まあ、社長個人や出資している役員個人などです。
自己・特定契約の比率が全体の契約の50%超えた
場合は、登録の禁止処分となる場合があります。
実質は30%を超えた時点で保険会社から
30%以下に改善するよう、指導があります。
自己・特定契約そのものを禁止している訳ではなく、
自己・特定契約の募集を主目的とする代理店の登録を禁止しています。
例えば、あるタクシー会社が自社の自動車保険ばかりの契約を行い、
代理店手数料を受け取ると
代理店手数料が実質の”保険料の割引”にあたります。
これを禁止しているのです。
多額の保険料を支払っている会社等はこれを真っ先に考えて、
保険代理店になろうとするのですが、禁止されています。
ただ実際は大会社の場合、グループ内に別法人を設けて
自社グループ内の保険契約の募集を行っている場合も
あります。
ちなみに当社の場合、自己・特定契約の比率は
0.3%程度です。