囲繞地(いにょうち)とは、直接、公道に接していない


土地で他人の土地(道路)を通行しないと公道に出られ


ない土地。


(囲繞地通行権とは)


囲繞地の所有者は通行しなくてはならない土地(道路)の



所有者の許可が無くとも民法で当然に通行が認められ


ている権利


原則、有償であるが、土地の分筆により公道に接さなく


なり袋地となった場合は分筆前に一筆であった土地のみ


に無償で通行が認められる。


但し・・・


原則、ここで認められている通行権は人間走る人


通行権である。


民法は、古い法律で自動車の通行は想定していません。


時代の流れで通行といえば当然に自動車と


思われますが、道路の所有者が自動車の通行を拒否した


場合で、この通行権認められるには、相当な客観的な


理由が必要です。


(なぜ自動車の通行が必要か!?という)


マイカー車の通行くらいでは、認められないでしょう。


かなり前の話になりますが、実際に私の知合いの


不動産業者が経験したのですが、私道に面する土地を


購入し、建売住宅を建築し販売しようと計画していた時、



私道の所有者より自動車車の通行を拒否されました。



もともと、古い住宅地で道路は幅員4m以上ありました



が、ガレージのある家は一軒も無く、車の通行のない



住宅地でした。



その業者は私道の所有者に対し、いくばくかの通行料を



提示しましたが、話はまとまらず、結局、その業者は



私道の所有者の忠告を無視して、建築を強行しました。



結果、私道の所有者は激怒し不動産業者所有の土地



を塞ぐように、道路上にネットフェンスを設置しました。


約1mの開口部を残して。


こんなカンジで↓


東大阪市不動産と損保!オフィス・ウエンズのブログ














当然に土地内には車の乗り入れは出来なくなりました。


もちろん、このままではこの建売住宅は売れないし、


建築もままなりません。


結局、裁判に持ち込まれました。



(私道の所有者の主張)

民法で認められているのは、人間の通行権であり、


1m開けているので通行に問題ない。


(不動産業者の主張)

私道は建築基準法上の道路であり、所有者とはいえ


道路上に工作物を設置できないので撤去しろ。





(判 決)

民法で認められているのは人間の通行権なので


開口部がある為、問題ない。


もともと、自動車の通行の無い道路に、どうしても


自動車の通行が必要だという客観的理由が無い。


建築基準法は道路内の建築物や工作物の建築を


原則、禁止している法律で、ネットフェンスが工作物


とは断定できない。とうことを基準に和解しなさい、と。



結 局・・・


不動産業者の負け(。>0<。)である。


自動車通行が当然だと勝手に認識し、私道の所有者に


通行の確認を取らず、土地を購入した為、えらい目


あった。


最終的にネットフェンスは撤去して貰ったものの


自動車車の乗り入れは出来ない住宅として販売した。


もちろん、泣く泣くしょぼん安価で手放すこととなった。


注意-ご注意-注意


土地を購入する際、前面道路が私道で100%他人の



所有の場合は道路の所有者に建築工事車両の通行



や普段の自動車の通行について必ず確認することです。