妻の両親の認知症に備えて銀行の「代理人サービス」を利用しようと思います。

義理の子にあたる“娘の夫”でも利用できますか?

 

最近増えてますね、このシステム


ただ記事内でも書いたように出来ることも代理人の範囲も

 

金融機関が決めることなので一概には言えないですね
 

また、代理人カードと代理人登録の違いも一般の人からみると分かりにくいですよね


基本的に高齢者を前提に考えている制度ですので配偶者が代理人になると

 

面倒なことになりかねないので基本的には卑属がなると思うのですが、

 

その対象者が近所に住んでないとそれもまた面倒なことになってしまう・・・


ただ、何もしないよりかはましなので取引金融機関がそれが出来るかどうかは

 

調べておいたほうがいいですね