渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -953ページ目

雇用調整助成金 教育訓練費の支給額一部引き下げ

渋谷区と新宿の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、事業所内訓練の教育訓練費が、平成23年4月1日以降の支給申請分から引き下げられます


対象労働者一人一日当たりの教育訓練費の支給額は


支給申請の時期              23年3月31日まで   23年4月1日以降


大企業(雇用調整助成金)             4,000円    2,000円               


中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)      6,000円    3,000円


ちょうど半額になってしまいますね


メモここでちょっと補足

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を解雇するのではなく、休業、出向、教育訓練をすることで雇用を維持した場合、国が休業手当や賃金の一部を助成するもので、教育訓練を行った場合は、さらに教育訓練費が加算されます

この助成金の支給の対象となる教育訓練には、事業所外訓練と事業所内訓練があり、4月から引き下げられるには事業所内訓練の教育訓練費だけで、事業所外訓練の教育訓練費は現行通りです


この助成金の対象となる事業内訓練は、事業所内において、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して行われるもので、受講する労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上)にわたって行われるものに限定されます


事業所内訓練の教育訓練費が引き下げられるのは、財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、不正受給が多発しているという背景があるようです



最後までおつきあいいただき、ありがとうございましたブーケ1



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