渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -758ページ目

助成金 震災で被災された方の雇用

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



今回の震災で被災された方を採用すると助成金がもらえる場合があることをご存じですか


被災者雇用開発助成金といい、平成23年5月2日以降に、ハローワークや一定の要件を満たした有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者を採用した事業主に対して助成金が支給されます


1年未満の有期契約を更新する場合も、「継続して1年以上雇用することが見込まれる」に含まれます


メモこの助成金の支給の対象となる労働者は、次の12の方です


1震災により離職された方


具体的には、次のいずれにも該当する方


クローバー東日本大震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村の地域・東京都は除きます)において就業していた方


クローバー震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことのない方


クローバー震災により離職を余儀なくされた方


2被災地域に居住する求職者の方で、震災後安定した職業についたことのない方


震災により被災地域外に住所・居所を変更した人は含みますが、震災の発生後に被災地域に居住することになった方は対象となりません


メモ支給額


短時間労働者以外の労働者

大企業   50万円

中小企業 90万円


短時間労働者

大企業  30万円

中小企業 60万円