懲戒解雇と退職金
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今回の人事労務ニュース
は、懲戒解雇時の退職金不支給の取扱いについてです
懲戒解雇は、従業員に対する制裁の中では最も重い処分です
したがって、懲戒処分となった従業員に対しては退職金を支給しないとする企業が多いのではないかと思われます
しかし、法的には懲戒解雇イコール退職金全額不支給とはいえない場合があります
企業(使用者)が従業員に対して懲戒解雇などの懲戒処分を行う場合は、就業規則に懲戒事由と懲戒の種類・程度等が規定され、従業員に事前に周知されている必要があります
では、懲戒解雇時に退職金を不支給とする場合、就業規則にはどのように規定したらいいでしょう
また、裁判例では全額退職金不支給が認められなかったケースもあります
懲戒解雇時の退職金の支給について、どんな点に注意したらいいのでしょう
ポイントをまとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください