雇用調整助成金 支給対象の変更
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象が変わります
判定基礎期間の初日が、平成23年7月1日以降の申請から、雇用保険の被保険者期間が6カ月未満の労働者は、この助成金の対象とならなくなります
判定基礎期間とは、助成金の単位となる期間で、賃金締切期間と同じです
休業等を行う日の属する判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請からは、判定基礎期間の初日の前日において、雇用保険の被保険者期間が6カ月未満の労働者は助成金の対象になりません
ただし、東日本大震災に伴う特例措置が受けられる次の
から
の事業主については、平成23年7月1日以降も引き続き、雇用保険の被保険者期間が6カ月未満の労働者もこの助成金の支給の対象になります
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合
上記
の災害救助法適用地域にある事業所と一定規模以上(総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済関係を有する事業所の場合
具体的には、こんな場合が対象になります
過去1年間の売上高が1,000万円である災害救助法適用地域外の事業所がAの、災害救助法適用地域内の事業所Bに対する過去1年間の売上高が400万円であるとき事業所Aは助成金の対象
過去1年間の売上高が1,000万円である災害救助法適用地域外の事業所がAの、災害救助法適用地域内の事業所B、C、Dに対する過去1年間の売上高がそれぞれ100万円、180万円、120万円であるとき事業所Aは助成金の対象
車を製造している災害救助法適用地域外の事業所Aで、車100台の製造にネジ10,000個、フロントガラス100個、タイヤ400個を仕入れる必要がある場合で、災害救助法適用地域内の事業所Bから過去1年間のネジの仕入れ個数が4,000個である事業所Aは助成金の対象
過去1年間の宿泊者数が200名であった旅館Aにおいて、災害救助法適用地域から来た過去1年間の宿泊者数が70名である旅館Aは助成金の対象
上記
の事業所と一定規模以上(総事業量等に占める割合が2分の1以上)の経済関係を有する事業所の場合
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の詳しい解説は、こちらの記事
をご覧ください