算定基礎届(定期決定)改正情報 報酬月額の平均の取扱い2
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
6月20日に、算定基礎届(定期決定)改正情報 要件 について を書きました
昨日に引き続き本日も、算定基礎届(定期決定)改正情報 報酬月額の平均の取扱い について
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算定基礎届(定時決定)と今回の改正の概略は、
6月15日 算定基礎届(定時決定)改正情報
6月21日 算定基礎届 間違えやすいのはここです
をご覧ください
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一時帰休中の者に対し、今回追加した保険者算定の取扱いは適用できますか?
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがあるかどうかによって判断します
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある場合
今回追加した保険者算定のルールを適用します
4月~6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均と、前年7月~当年6月(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除きます)までの報酬月額の平均を比較して、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じれば対象とします
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合
今回追加した保険者算定のルールを適用しません
標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じない場合でも、今回追加された保険者算定の取扱いを適用すべき場合はありますか?
随時改定と同様に、以下の事例に該当する場合は、1等級差でも今回追加された保険者算定の対象とします
健康保険![]()
4~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が124.5 万円以上、もう片方の月額が111.5 万円以上117.5 万円未満の場合
4~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が5.3 万円未満、もう片方の月額が6.3 万円以上7.3 万円未満の場合
厚生年金保険![]()
4~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が63.5 万円以上、もう片方の月額が57.5 万円以上60.5 万円未満の場合
4~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が9.3 万円未満、もう片方の月額が10.1 万円以上10.7 万円未満の場合
4月に定期昇給を行い、それにより7月に随時改定の要件を満たす従業員がいますが、その従業員についても1年間の報酬月額の平均による保険者算定を行えますか?
4月から6月までの期間に、定期昇給等により固定的賃金変動が起こり、従前の標準報酬月額等級と比較し2等級以上の差が生じた結果、7月から9月までのいずれかの月を改定月とする随時改定が行われる場合は、随時改定が定時決定に優先することから、1年間の報酬月額の平均による保険者算定を行うことはできません
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()
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