渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -640ページ目

業務中に社用車で事故!従業員への損害額の請求は?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



従業員が、業務中に安全運転を怠り、事故を起こした場合、会社は従業員に対して修理費などの損害額を請求することができるのでしょうか


労働契約を締結する際、「事故を起こした場合には10万円を請求する」といったように、損害賠償額を予定した契約をすることは労働基準法において禁止されています


しかし、現実に生じた損害を請求すること自体は禁止されてはいません


では、実際、業務中の従業員の事故に関しては、どのように取り扱ったらいいのでしょうか


こうした事故に関する損害賠償に関し、押さえておきたいポイントについてまとめてみました


詳しくは、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください


最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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