渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -591ページ目

賃金支払い5原則

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

雪の結晶     雪の結晶      雪の結晶

年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます

無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい

そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

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今回のテーマは、賃金支払い5原則

社会保険労務士の資格取得のための勉強をしていたとき、自分の勤めている会社の実態を思い浮かべ、つくづく「これって、労働基準法違反?」と思うことがありました

そのひとつが、賃金支払い5原則

労働基準法では、賃金の支払いに関して5つのルールが設けられています

 通貨払いの原則

 直接払いの原則

 全額払いの原則

 毎月払いの原則

 一定期日の原則

私が新卒で入社した会社では、入社手続の際に会社の指定する銀行口座を作り、給与の振り込み口座としなければならないことになっていました

当時、全く知識のなかった私は何の疑いもなく、そうしなければならないものだと思っていました

しかし、労働基準法を学び、会社の指定する口座を作る義務まではなかったことを初めて知りました

賃金は、通貨払い、つまり現金で支払うのが原則で、例外的に次の1、2を満たす場合に限って、口座振り込みをしてもかまわないというのが労働基準法のスタンスです

番号1 労働者の同意を得ている

番号2 労働者が指定する本人名義の口座である

私の勤めていた会社では、きっと、全員同じ銀行の口座にした方が会社としては処理しやすいし、メインバンクとの関係も。。。ということだったのでしょうね

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賃金に関してはトラブルになりやすいところです
法律上の縛りもいろいろありますので、基本を押さえておきましょう

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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