渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -590ページ目

マイカー通勤者 通勤手当非課税限度額改正

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

平成24年1月からマイカー通勤者等の通勤手当にかかる非課税限度額が改正されます

今月までの取扱いと来年1月以降の取扱いの違いについてまとめてみました

この改正は、平成24年1月以降に支給される通勤手当から対象になりますので、1月の給与計算を行う場合注意する必要があります


詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください


最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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