マイカー通勤者 通勤手当非課税限度額改正
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成24年1月からマイカー通勤者等の通勤手当にかかる非課税限度額が改正されます
今月までの取扱いと来年1月以降の取扱いの違いについてまとめてみました
この改正は、平成24年1月以降に支給される通勤手当から対象になりますので、1月の給与計算を行う場合注意する必要があります
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()