渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -562ページ目

年俸制 割増賃金は必要ない?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

お客さんとお話していて、ハッとすることがあります

「うちは年俸制だから、割増賃金は関係ない」

実に何度もこの言葉を聞きました

これは完全に間違っていて、年俸制であっても法定外時間労働、休日労働、深夜労働を行った場合は割増賃金を支払う必要があります

昨今、労働者から未払いの割増賃金を請求される事例が増えています

インターネット上では、未払いの割増賃金に関する労働者向けの無料相談をしていますという記載や請求できる割増賃金を簡単に計算できるソフトなどを目にします

企業にとって、割増賃金の未払いは多くのリスクを含んでいます

そこで

割増賃金計算方法の基礎知識

年俸者の割増賃金の計算をする際に特に気をつけるべきこと(賞与の取扱い)

年俸者の割増賃金の具体的計算方法

について、まとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


ランキングに参加しています。励みになりますので、
1クリックよろしくお願いいたします。