渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -553ページ目

パート・アルバイトの労働契約に関する基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

3月末は年度末ということで、パート・アルバイト・契約社員など契約期間に定めのある労働者の契約期間が満了するケースが多いのではないでしょうか

そこで、意外と知られていない契約期間に定めのある労働者の労働契約に関して最低限知っていてほしい基礎知識をまとめてみます

メモ      メモ      メモ

マル契約期間に定めのある労働契約(「有期労働契約」といいます)を結ぶ時は、使用者は労働者に対して、契約を締結する際に、その契約を更新する場合があるのか、ないのかを明示しなければなりません

例えば
・自動的に更新する
・更新はしない
・更新する場合がありうる


マル契約更新をする場合があるときは、労働者に対して、契約をする場合、しない場合の判断基準を明示する必要があります

例えば
・契約期間満了時の業務量により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する
・労働者の勤務成績・態度により判断する


マルトラブル防止の観点から、明示は書面で行うことが望まれます


マル次の の雇止めをするときは、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに、更新しない旨予告をしなければならないことになっています 重要

有期労働契約が3回以上更新されている場合

1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通年1年を超える場合

1年を超える契約期間の労働契約を締結してる場合


マル雇止めの予告後、または雇止めの後に、労働者から雇止めの理由について証明書を請求された場合は、使用者は遅滞なく証明書を交付しなければならないことになっていますので注意が必要です

雇止めの理由としては
・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが同意されていたため
・事業縮小のため
・無断欠勤をするなど勤務態度不良のため



労働政策審議会は昨年12月26日に、厚生労働大臣に対し、有期労働契約の在り方について建議を行いました

 ポイント 報告の主なポイントポイント
 
ポイント  有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当

ポイント 「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当

ポイント  期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当

建議についての詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z0zl.html

厚生労働省では、この建議を受けて、労働契約法の改正法案の提出に向けて検討を進めているようです



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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