渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -533ページ目

時間外労働をさせるには労使協定が必要です!

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

通常、当たり前に行われている時間外労働

しかし、時間外労働が労働基準法で禁止されていることをご存知でしょうか

チェック労働基準法第三十二条 
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない
 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない

この1日8時間、1週間40時間という法定労働時間を超えて従業員に労働を命じるためには、あらかじめ時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります

この協定を36協定といいます

従業員に時間外労働を適正に命ずるための大前提となっている36協定

締結と届出はきちんと行っていますか

仮にこの締結と届出を行わずに法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとなっています

中小企業にとっても身近な労使協定である36協定について、まとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください

また、36協定の書式すさき労務行政事務所のホームページでダウンロードすることができます

併せてご活用ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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