渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -489ページ目

中小企業が活用しやすい助成金

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

今春改正が行われた助成金のうち、中小企業が活用しやすいと思われる助成金をピックアップし概要をまとめてみました

中小企業定年引上げ等奨励金

この奨励金は、少なくとも65歳まで希望者全員が安心して働くことのできる雇用基盤を早期に整備するとともに「70歳まで働ける企業」の普及を図るために、

ポイント 65歳以上への定年引上げ

ポイント 定年の定めの廃止または70歳以上までの継続雇用制度の導入

を行う中小企業に対し、支給される制度です

今回の改正で、「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」を導入することにより奨励金を申請する場合には、同時に基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度を導入すること、および64歳以上の雇用保険被保険者を雇用していることが必要になり、支給要件が厳しくなっています

しかし、一方でこれまで設けられていた「制度導入後6ヶ月経過していること」という要件が撤廃されました

これに伴い、従来、制度導入から奨励金を受給まで半年以上の期間を要していたものが、制度導入後、直ちに助成金の申請ができるようになりました


若年者等トライアル雇用

この奨励金は若年者の雇用促進を図るために設けられたもので、職業経験の不足などから就職が困難な特定の求職者を、原則3ヶ月間試行雇用することによって、その適性や能力を見極め、正規雇用への移行のきっかけとするための制度です

この奨励金の対象となるトライアル雇用とは、原則3ヶ月間の有期雇用であり、経過後は期間の定めのない常用雇用を前提としています

また、トライアル雇用の対象となる者は、これまでご紹介した若年者等にとどまらず、

ポイント 中高年齢者(45歳以上の者)

ポイント 母子家庭の母等

ポイント 季節労働者

ポイント 中国残留邦人等永住帰国者

ポイント 障害者

ポイント 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

も対象になります


子育て期短時間勤務支援助成金

この助成金制度は、小学校就学の始期(常用雇用労働者数100人以下の事業主は少なくとも3歳)に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則または労働協約に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6ヶ月以上利用した場合に、事業主に対し助成金が支給されるというものです

また、常用雇用労働者数100人以下の事業主については、2012年7月1日以降、短時間勤務制度を利用できる労働者について「少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者」から「少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」に変更することが支給要件として求められています


これらの奨励金・助成金の支給要件、支給金額等、詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください

最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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