渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -484ページ目

年度更新 流れをおさらいしましょう

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

6月に入り、労働保険の年度更新の書類が届いたのではないでしょうか

本年度の年度更新は7月10日が手続の期限となっています

            

年度更新の作業の流れについてまとめてみました


 労働保険料の算出の基礎となる賃金を正確に集計する

・ 一概に賃金といっても労働保険の対象となるものと対象にならないものがあります

例えば、非課税交通費は労働保険の対象となりますが、結婚祝金や見舞金は対象となりません

・ 労働保険には労災保険と雇用保険がありますが、被保険者となる範囲はそれぞれ異なっています

そこで、労災保険、雇用保険のそれぞれの被保険者となる人の賃金を集計しなければなりません

例えば、短時間労働者

労災保険は、労働時間の長短に係らずすべての労働者が被保険者になりますが、雇用保険は原則週20時間以上、かつ31日以上雇用の見込みのある労働者が被保険者になります


 申告書・領収済通知書(納付書)を作成する

送られてきた申告書に必要事項を記入し、保険料を算出します

そして、納付すべき保険料を領収済通知書(納付書)に転記します


 申告・納付します



さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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