育児休業を取得できない従業員とは?
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
7月1日から、改正育児・介護休業法が全面施行となり、これまで適用が猶予されていた
から
の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用されます
短時間勤務制度
所定労働時間の制限
介護休暇
社内規程の準備はできていますか
そこで、今回の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座は、育児休業の対象から除外できる従業員についてまとめてみました
育児休業の対象から除外できる従業員は、大きく分けると次の3つ
日雇労働者
一定の期間雇用者
労使協定で除外できる一定の従業員
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
なお、来月から全面施行される改正育児・介護休業法のリーフレットも、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードすることができます
併せてご活用ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()