渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -482ページ目

育児休業を取得できない従業員とは?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

7月1日から、改正育児・介護休業法が全面施行となり、これまで適用が猶予されていた番号1 から番号3 の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用されます

番号1 短時間勤務制度

番号2 所定労働時間の制限

番号3 介護休暇

社内規程の準備はできていますか

そこで、今回の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座は、育児休業の対象から除外できる従業員についてまとめてみました

育児休業の対象から除外できる従業員は、大きく分けると次の3つ

 日雇労働者

 一定の期間雇用者

 労使協定で除外できる一定の従業員

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください


なお、来月から全面施行される改正育児・介護休業法のリーフレットも、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードすることができます

併せてご活用ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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