渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -460ページ目

建設許可業者の皆様 社会保険に加入していますか

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

平成24年5月1日付けで建設業法施行規則と関連告示が改正され、それに伴い経営事項審査の審査基準が7月1日から変更になりました

 経営事項審査とは
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です
この審査には、建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析があります

審査基準の改正内容は

 社会保険未加入企業に対する減点幅の拡大

社会保険の加入状況については、これまでは雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の2項目で審査していましたが、改正後は雇用保険、健康保険、厚生年金保険の3項目で審査が行われ、未加入の場合の各項目の減点幅が30点から40点に拡大されました

チェック これまでの基準
雇用保険未加入                                   -30
健康保険及び厚生年金保険未加入      -30
合                    計                                 -60

チェック 新基準
雇用保険未加入           -40
健康保険未加入           -40
厚生年金保険未加入    -40
合                    計        -120

 海外子会社の経営実績の評価


先日、東京都行政書士会の「経営事項審査の審査基準の改正」に関しての研修があり、東京都庁の担当者のお話を聞きました

東京都の場合、社会保険に加入しているのは許可業者の6、7割程度、労働者数にして3割程度に過ぎないとのこと

建設業許可を持っているからといってすべての業者が経営事項審査を受けるわけではありませんが、 社会保険未加入企業に対する減点幅の拡大に関しては、影響を受ける業者が少なくないのではないかと思います

また、未加入の企業にへの対応については、行政による制度的なチェックや指導が予定されています



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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