支店が増えた際の労働保険の手続(継続事業の一括)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
労働保険は、原則として、会社単位ではなく、支店や営業所等の事業所を一つの単位として適用されることをご存知ですか
そのため、新たに支店を設ける時には、本社とは別に支店で労働保険に加入し、労働保険料の申告と納付を行うことになります
しかしながら、各々の事業所でこのような手続を行うのは事務処理が煩雑になるため、一定の要件を満たす継続事業については、同一会社内の支店や営業所等の労働保険料を本社等の一つの事業でまとめて申告納付することができます
これを継続事業の一括といいます
継続事業の一括の要件
支店の処理を本社で一括して行う際の手続
継続事業の一括を行った際の留意点
について、まとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()