渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -453ページ目

通勤災害 こんな場合はどうなるの?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

労災保険では、業務中に事故に遭ってケガ等をした場合に治療費等の給付を受けられますが、通勤の途中で事故に遭いケガ等をした場合にも、通勤災害として給付を受けることができます

労災保険制度は昭和22年に設けられましたが、昭和48年の法改正により通勤災害も労災保険の給付の対象とされました

通勤は労働者が労務の提供を行うのに必要な行為であって、単なる私的行為とは異なることから、通勤途中の被災についても給付の対象とすることになったのです

しかし、通勤途中の被災がすべて通勤災害となるわけではありません

誤解しやすいケースとして

 勤務先に届け出ている経路と違う方法で通勤した場合の取り扱い

 複数の勤務先の移動で事故に遭いケガ等をした場合の取り扱い
 
について、まとめてみました


詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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