渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -443ページ目

平成24年度地域別最低賃金

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

続々と平成24年度地域別最低賃金が公示されています

チェック  東京都  850円(発効年月日 平成24年10月1日)

チェック  埼玉県  771円(発効年月日 平成24年10月1日)

チェック  千葉県  756円(発効年月日 平成24年10月1日)

チェック  神奈川県 849円(発効年月日 平成24年10月1日)

事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者に支払わなければなりません

月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されます

 時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します

なお、一部の業種に関しては、別に定める産業別最低賃金が適用されます

各都道府県の平成24年度地域別最低賃金は、こちらで確認できます



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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