平成24年度地域別最低賃金
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
続々と平成24年度地域別最低賃金が公示されています
東京都 850円(発効年月日 平成24年10月1日)
埼玉県 771円(発効年月日 平成24年10月1日)
千葉県 756円(発効年月日 平成24年10月1日)
神奈川県 849円(発効年月日 平成24年10月1日)
事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者に支払わなければなりません
月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されます
時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します
なお、一部の業種に関しては、別に定める産業別最低賃金が適用されます
各都道府県の平成24年度地域別最低賃金は、こちらで確認できます
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