渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -440ページ目

国民年金の保険料が払えないとき、免除制度を検討してください

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

国民年金の保険料は1ヶ月当たり14,980円(平成24年度)

まとめて前払いすると安くなる制度もありますが、経済的な理由で保険料を払うことが難しい場合もあるかと思います

そんなときに利用できる国民年金保険料の免除制度をご存知ですか?

 国民年金保険料の免除制度とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があり、免除された額に応じて将来の年金額が計算されます

免除額    将来の年金額計算
全額       2分の1
4分の3     8分の5
半額       8分の6
4分の1     8分の7

保険料を未納のままにしておくと、将来老齢基礎年金が受給できなかったり、障害や死亡といった不慮の事態が発生しても、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります

そんな事態を避けるためにも、是非、免除制度をご利用ください

免除申請の申請方法など詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください




最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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