平成25年4月から継続雇用制度の対象を労使協定で限定できなくなります
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
現在、65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措置を導入することが義務付けられています
定年の引上げ
継続雇用制度の導入
(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)
定年の定めの廃止
現実的には、多くの企業が定年は60歳とした上で、その後65歳までの継続雇用制度を導入しています
現行の法律においては、あらかじめ労使協定で継続雇用制度の対象となる人の選定基準を定めることにより、その基準に基づき継続雇用の対象者を限定することができます
しかし、今回の法改正で、平成25年4月1日からは、労使協定による選定基準に基づき対象者の限定ができなくなり、原則として希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなります
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
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