渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -423ページ目

改正情報 平成25年4月から継続雇用制度の対象として関連会社が認められます

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

先週、高年齢者雇用安定法の改正について取り上げ、、平成25年4月から継続雇用制度の対象を労使協定で限定できなることについて解説しました。

先週の記事は、こちら

今回の改正は、それだけにとどまりません

その他の改正ポイントである

 継続雇用制度の対象者を雇用する企業範囲の拡大

 義務違反の企業に対する公表規定の導入

について、まとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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