海外で業務中にケガ 労災保険は使える?
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
企業の海外進出が増え、従業員を海外で働かせるケースも珍しいことではなくなりました
海外で業務中にケガをした場合、労災保険は適用されるのでしょうか
本来、労災保険は国内にある事業所に適用され、そこで働く従業員が対象となる制度なので、原則として海外の事業所で働く従業員には適用されません
国内の事業所で働いていた方が海外で業務に従事するケースには様々なものがありますが、大きく区分すると海外出張と海外派遣に分けられます
海外出張と海外派遣では労災保険の取扱いが異なっていて、次のようになります
海外出張
単に労働の提供の場が海外であるに過ぎず、国内の事業所の使用者の指揮命令によって働く人
所属する国内の事業所の労災保険により給付を受けられます
海外派遣
海外の事業所に所属して、その事業所の使用者の指揮命令に従って働く人
例えば、海外の関連会社への出向、海外支店への転勤など
特別加入の手続きを行わなければ労災保険の給付は受けられません
海外出張と海外派遣のどちらかに該当するかは、勤務の実態によって総合判断されます
海外派遣時に利用できる労災保険の特別加入制度についてまとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()