国民年金の保険料は、過去10年遡って納められます
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
国民年金の保険料は、過去10年分まで遡って納めることができることを、ご存知ですか
本来、国民年金の保険料は時効により2年以上遡って納めることができません
しかし、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年遡って納付することができます
これを、国民年金保険料の後納制度といいます
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります
国民年金保険料の後納制度について、まとめてみました
国民年金保険料の納付と後納制度
後納制度が利用できる人と後納する場合の額
後納制度が利用できる期間
後納制度を利用する際の手続き
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()