渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -389ページ目

「労災かくし」とならないために

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

一定以上の労災事故が発生した場合、労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出することが義務付けられていることをご存知でしょうか

この労働者死傷病報告は、労災事故により4日未満の休業をした場合と死亡および4日以上の休業をした場合では、提出する書類の様式や提出期限が異なっています

労働者死傷病報告の提出を故意に行わないこと虚偽の報告を行うこと「労災かくし」と言われ、場合によっては書類送検となることもあります

 労働者死傷病報告の概要

 労働者死傷病報告の提出に際して誤解しやすい点

についてまとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政い事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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