渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -388ページ目

2月のお仕事カレンダー&4月の法改正情報

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

新しい年を迎えたと思ったら、もうすでに1ヶ月が経とうとしています

月日の経過するのは早いですね

総務担当者のための2月のお仕事カレンダーを作成しました

総務担当者のための2月のお仕事カレンダーは、こちら

2月は総務担当者にとって、比較的大きなイベントの少ない月ではないでしょうか

そこで、そろそろ4月の準備を始めてみてはいかがでしょう

4月昇給の会社は昇給の準備、新入社員の受け入れ準備などなど

それから、4月は法律の改正があります

ポイント 高年齢者雇用安定法の改正ポイント
高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日から本人が希望する場合、原則として全員を65歳まで継続雇用することが義務付けられます

ただし、平成37年3月31日までは経過措置として、年金をもらえる年齢に達した後は、これまでどおり労使協定で継続雇用制度の対象者となる従業員の基準を設けることが認められています

チェック  この経過措置を受けるためには、平成25年3月31日までに労使協定を締結する必要があります

基準を設ける場合は、早めに準備をしておきましょう


ポイント 労働契約法の改正ポイント
同一の使用者との間で、期間の定めのある雇用契約が反復して更新され5年を超えた場合は、従業員の申し出により期間の定めのない雇用契約に転換できることになります

ただし、通算対象の契約期間が1年以上の場合は6カ月、1年未満の場合はその契約期間の2分の1以上の空白期間があれば、それ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません

通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です

平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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